植民地時代に日本の製鉄所で働かされた韓国人の元徴用
工4人が未払い賃金の支払いと損害賠償を求めた訴訟の
差し戻し控訴審で、ソウル高裁は10日、新日鉄住金(旧日
本製鉄)に対し、原告1人あたり1億ウォン(約880万円)の
支払いを命じる判決を言い渡した。
1965年の日韓請求権協定で日韓の間の請求権は消滅し
たはずであり、以前は韓国側もそれを認めていたのだが、
最近特に韓国の司法を中心に過去の合意を否定する不当
な判決を下しはじめた。
日韓の関係は1965年の日韓請求権協定を前提に成り立
つものであり、これが有効という前提が存在して初めて企業
は韓国に投資ができる。
韓国側が過去自らが認めていたものを否定するなら、正常
な関係は成り立たない。
特に、戦前から存在する企業はどんに因縁をつけられるか
もわからない。韓国に資産を保有するなら直ちに処分し他
国に移し替えるのがリスク管理である。
これを怠り、損害を被った経営者は株主代表訴訟を覚悟す
る必要がある。
また、戦後設立企業についても、互いの有効の前提を簡単
に覆すような国に大事な資産を投資することは危険極まり
ない。
今やアジアには韓国に代わる国はいくらでもある。わざわざ
信頼できない国に投資する必要は何も無い。
リスク管理を考えるなら韓国からの撤退を推奨する。
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