の要件を2/3から過半数に緩和することについては反対する
者が多い。
その論拠を見ると、国民に対する不信がその根底にある。
憲法を法律と同じように国会議員の過半数で改正できるよう
にするのはおかしい、と主張する論者の意識からはその後
国民投票が必要だとということがすっかり抜けている。
国会が憲法改正を決めても、国民の意思に反する改正で
あれは国民投票で否決されるはずなのだが、国民の判断を
信頼していないから、その時の国会の勢力関係で憲法が
コロコロと改正されるという危惧が生まれる。
この問題はさておき、現行の憲法改正要件の最大の問題は
憲法改正が難しすぎることである。その結果千載一遇の機
会がないと憲法改正は不可能になる。
そうなると、憲法改正のチャンスが生じたらあれもこれもと改
正箇所を盛り込みくなる。その典型が自民党の憲法改正案
である。
仮に自民党が衆参で2/3以上を確保し、その草案の憲法改
正案を通過させ国民投票になった場合判断できるだろうか?
自民党憲法草案については批判を続けてきたが、憲法9条
改正には賛成できても、その他の強権的な条項には大反対
である。
このように一度に改正しようとすれば、不本意な憲法改正を
受け入れるか、憲法改正をあきらめるかの選択を強制される。
それよりは、憲法改正要件を緩和し、別の項目についてはそ
れぞれ賛否を表明できるようにした方がよりよい憲法改正が
可能である。
憲法改正要件が過半数では軽すぎるとするならば、国会での
要件は過半数のままとし、国民投票の要件を過半数ではなく
55%以上で可決とした方がより国民の意思が反映される。
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