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2013年07月05日

憲法96条の改正に賛成するのは自民党憲法草案のような憲法を定着させない為

憲法改正に賛成する論者でも96条を先行改正し、憲法改正
の要件を2/3から過半数に緩和することについては反対する
者が多い。

その論拠を見ると、国民に対する不信がその根底にある。

憲法を法律と同じように国会議員の過半数で改正できるよう
にするのはおかしい、と主張する論者の意識からはその後
国民投票が必要だとということがすっかり抜けている。

国会が憲法改正を決めても、国民の意思に反する改正で
あれは国民投票で否決されるはずなのだが、国民の判断を
信頼していないから、その時の国会の勢力関係で憲法が
コロコロと改正されるという危惧が生まれる。

この問題はさておき、現行の憲法改正要件の最大の問題は
憲法改正が難しすぎることである。その結果千載一遇の機
会がないと憲法改正は不可能になる。

そうなると、憲法改正のチャンスが生じたらあれもこれもと改
正箇所を盛り込みくなる。その典型が自民党の憲法改正案
である。

仮に自民党が衆参で2/3以上を確保し、その草案の憲法改
正案を通過させ国民投票になった場合判断できるだろうか?

自民党憲法草案については批判を続けてきたが、憲法9条
改正には賛成できても、その他の強権的な条項には大反対
である。

このように一度に改正しようとすれば、不本意な憲法改正を
受け入れるか、憲法改正をあきらめるかの選択を強制される。

それよりは、憲法改正要件を緩和し、別の項目についてはそ
れぞれ賛否を表明できるようにした方がよりよい憲法改正が
可能である。

憲法改正要件が過半数では軽すぎるとするならば、国会での
要件は過半数のままとし、国民投票の要件を過半数ではなく
55%以上で可決とした方がより国民の意思が反映される。


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posted by ドクター国松 at 10:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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