要件を緩和することには疑問を呈する意見が多い。
条件を緩和し改正するような姑息なことをせず、どうどうと
憲法改正内容を示し2/3の賛成を得て改正すべきだという
のである。
確かに正論である。
しかし、2/3をとるということになると憲法改正のチャンスは
多くなく、一度にいろいろな項目を変更することを要す。
しかし、自民党憲法改正草案でみてきたように、ある項目には
賛成できても別の項目には賛成できない。
これを提示され、賛成か反対かの二者択一を示されても、賛否
の判断ができない。
私が過半数でいいとするのは、一度に変更できるテーマは
天皇、安全保障、国民の権利及び義務、国会、というように
各章レベルに限定し、国民の判断を仰ぐべきという意味に
おいてである。
過半数で憲法草案全体の変更を行い国民投票に委ねる
ことには反対である。
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