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2013年05月22日

憲法改正要件を2/3から過半数に変更すべき理由

憲法改正には賛成でも96条の改正を先に行い、憲法改正
要件を緩和することには疑問を呈する意見が多い。

条件を緩和し改正するような姑息なことをせず、どうどうと
憲法改正内容を示し2/3の賛成を得て改正すべきだという
のである。

確かに正論である。

しかし、2/3をとるということになると憲法改正のチャンスは
多くなく、一度にいろいろな項目を変更することを要す。

しかし、自民党憲法改正草案でみてきたように、ある項目には
賛成できても別の項目には賛成できない。

これを提示され、賛成か反対かの二者択一を示されても、賛否
の判断ができない。

私が過半数でいいとするのは、一度に変更できるテーマは
天皇、安全保障、国民の権利及び義務、国会、というように
各章レベルに限定し、国民の判断を仰ぐべきという意味に
おいてである。

過半数で憲法草案全体の変更を行い国民投票に委ねる
ことには反対である。



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posted by ドクター国松 at 13:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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