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2013年05月14日

憲法改正は賛成だが自民党の憲法改正案はいただけない。19条

自民等憲法案では第19条2に個人情報の不当取得の禁止等
が追加され「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有
し、又は利用してはならない。」と書かれている。

一見すれば尤もと思われるような内容である。

しかし、個人情報の範囲や不当な取得の解釈によっては、ほと
んど個人情報を利用できなくなる。

目に余る個人情報の不当な取得や利用は多いが、これを憲法
でこのように禁止するのはやりすぎのように思う。わざわざこの
ような規定を憲法にしなくても法律で十分ではないだろろうか。

不祥事でマスコミに痛めつけられた自民党議員の過剰反応の
ように思える。





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posted by ドクター国松 at 17:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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