ではない。」と追加すること
9条の2で、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全
を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍
を保持する。」
2の2項で「国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際
は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に
服する。」
2の3項で国際協調活動を認めたことは評価できる。しかし、
2の5項で「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務
の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場
合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に
審判所を置く。」とし、軍事法廷の設置をすすめようとするこ
とは絶対に認められない。
軍法会議復活めざす自民党憲法改正草案の時代遅れ
http://diamond.jp/articles/-/35306
という論文で軍事ジャーナリストの田岡俊次氏が批判
しているように、戦前において大きな弊害をもたらした軍事
法廷を設置する必然性はなにもない。
機密の漏れることを恐れるならば、事案により一般裁判で
傍聴等の制限ができるようにする等、いくらでも方法はある。
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