第三条の内容についてはわざわざ憲法で定める内容では
ない。
国旗や国家を何にするかは憲法で定める必要はない。別の
国旗や国歌を国民の意思で選択する自由を求めるべきであ
る。
日本国民が国旗や国歌を尊重すべきという内容に反対はしな
いが、国旗や国歌を何にするかや、それを尊重すべきという
内容は憲法ではなく、法律で十分である。
天皇を国家元首とさだめることには反対はしないが、第3条の
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認
を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」という内容を第4条4項
で「天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要と
し、内閣がその責任を負う。」と変更することは絶対に認められ
ない。
これでは、天皇が内閣の進言と異なる国事行為を行うことを許容
することになり、かつ、その行為に対し内閣が責任を負うことになる。
これは大きな変更であり、国民主権の原則に抵触することになる。
何故、内閣による承認を削除したのか、自民党はその意図を明
確に国民に示す必要がある。
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