誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんが発行
元の講談社側に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟
で、東京地裁は26日、330万円の支払いを命じた。謝罪
広告掲載の請求は退けた。
この問題は、フライデーが「島田紳助が暴力団から資金提
供を受けて大阪・心斎橋の不動産を取得したほか、暴力団
幹部が経営する不動産会社を通じて地上げを行い、謝礼と
して10億円を支払った、」などと報じたことに対し、紳助氏
側がそのような事実はないと訴えたことへの判決である。
紳介氏側が勝訴したということは、フライデーが報じたよう
な事実は認められなかったということであろう。
とすれば、フライデーは紳介氏の名誉を棄損することを目的
に事実をねつ造して記事を配信したことになる。
マスコミなどというものは国民に真実を知らせる意義がある
から、他人のプライバシーに首を突っ込み、くだらない記事
を垂れ流しても、その存在を許されているにすぎない。
これがその立場を乱用し、事実でもないことを公に報道する
犯罪行為を繰り返すとすれば、社会的に存在する意味はない。
マスコミが犯罪行為をすれば、その存在を消滅させるのが本
来の対応でなければならない。今回のフライデーのような事
案があれば、会社がつぶれかねない程度のペナルティーを
与えていかないと、今後もマスコミがデタラメな情報を流しつ
づけ社会に害悪をまき散らすことになる。
裁判所はアメリカのようにもっと厳しくマスコミの犯罪に対処
すべきである。
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