というよりは会社自体が有罪というケースだろう。
しかし、日本では法人に対する刑法罰が整備されていない。
それには、刑罰の主流である禁固刑や懲役刑が法人に馴染
まないことも大きな理由として考えられる。しかし、財産刑に
ついては法人にも適用可能であり、実際に一部では適用され
ていることから、不可能というわけではない。
法人の行動が社会に大きな影響力を与え、その役割がます
ます増大する状況では、その行動を制約するためにも法人
に対する刑事罰を整備する必要がある。
刑罰としては、死刑に相当するものとして企業の解体が妥当
である。
企業の発行株式を全て無効とし、企業を丸ごと、あるいは分
割して売却し、その代金は国庫に納める。
この場合、株主は全額投資額を失うことになり、従業員の雇
用は保証されない。
他に懲罰的法人税率の課税も考えられる。一定の期間割増
の法人税を適用する。この場合、業績に関係ない最低納税額
を決定し、それに不足する分は資産の売却、役員報酬のカット
賃金カットで賄い納付する。
このように、法人そのものは感覚や感情をもたず、法人に
対する刑罰は最終的にはそれを構成する役員、従業員、
株主、取引先に不利益をもたらすことになる。
何の責任もないのに不利益を受けさせられるのはおかしい
と感じる者が発生することになる。しかし、法人の役員はもち
ろん、従業員や株主として法人の行動に参画した者は、法人
の不法行為に何らかの責任を負うのは当然である。
また、このこと自体が法人の不法行為に対する従業員や株主
の監視を厳しくし、抑止力として働くことが期待できることから、
法人に対する刑罰の導入を進めることは十分な社会的意義が
ある。
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