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2012年01月11日

法人に対する刑事罰が必要

JR西日本の前社長に無罪判決が出た。この事案は前社長個人
というよりは会社自体が有罪というケースだろう。

しかし、日本では法人に対する刑法罰が整備されていない。

それには、刑罰の主流である禁固刑や懲役刑が法人に馴染
まないことも大きな理由として考えられる。しかし、財産刑に
ついては法人にも適用可能であり、実際に一部では適用され
ていることから、不可能というわけではない。

法人の行動が社会に大きな影響力を与え、その役割がます
ます増大する状況では、その行動を制約するためにも法人
に対する刑事罰を整備する必要がある。

刑罰としては、死刑に相当するものとして企業の解体が妥当
である。

企業の発行株式を全て無効とし、企業を丸ごと、あるいは分
割して売却し、その代金は国庫に納める。

この場合、株主は全額投資額を失うことになり、従業員の雇
用は保証されない。

他に懲罰的法人税率の課税も考えられる。一定の期間割増
の法人税を適用する。この場合、業績に関係ない最低納税額
を決定し、それに不足する分は資産の売却、役員報酬のカット
賃金カットで賄い納付する。

このように、法人そのものは感覚や感情をもたず、法人に
対する刑罰は最終的にはそれを構成する役員、従業員、
株主、取引先に不利益をもたらすことになる。

何の責任もないのに不利益を受けさせられるのはおかしい
と感じる者が発生することになる。しかし、法人の役員はもち
ろん、従業員や株主として法人の行動に参画した者は、法人
の不法行為に何らかの責任を負うのは当然である。

また、このこと自体が法人の不法行為に対する従業員や株主
の監視を厳しくし、抑止力として働くことが期待できることから、
法人に対する刑罰の導入を進めることは十分な社会的意義が
ある。

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posted by ドクター国松 at 13:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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