けを強く話し続けたらしいが、日韓の賠償問題は解
決済であり、今更持ち出すことではない。
1965年6月22日に締結された日韓請求権並び
に経済協力協定(財産及び請求権に関する問題
の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民
国との間の協定)の第二条1において
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含
む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及び
その国民の間の請求権に関する問題が、千九百
五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名
された日本国との平和条約第四条(a)に規定さ
れたものを含めて、完全かつ最終的に解決された
こととなることを確認する。」
と書かれている通り解決済みである。
この条約を無視し、大統領自らが過去の問題を蒸
し返すような国は相手にするに値しない。
こちらから仕掛ける必要はないが、韓国側がこの
問題に関係し何らかの措置をとるならば、我が国と
してそれに倍する対抗措置を実施すべきである。
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