る山陽マルナカ(岡山市)に対し公正取引委員会
は独占禁止法の優越的地位の乱用に当たるとして、
22日2億2216万円の課徴金納付を命じた。
公取委によると、山陽マルナカは遅くとも2007年
1月以降、店舗の新規開店や全面改装などの際、
立場の弱い納入業者から延べ約4200人の従業
員を派遣させ、日当などを支払わずに商品の移動
や陳列、接客などの作業を行わせた。また、自社
が開催するイベントの際に協賛金の支払いを強要
したり、クリスマスケーキの購入を強制したりして
いた。
これは氷山の一角である。優越的地位を有する日
本企業のほとんどで同様なことが日常的に行われ
ているといっても過言ではない。
一つの企業をとっても立場の弱い営業部門は得意
先で商品を押し付けられる一方で、購買部門は出
入り業者に商品を押し付けている。
こんな悪習が、まかり通っている。ごくたまによほど
悪質だと今回のように一罰百戒の見せしめとして
摘発される。
公正取引委員会等の行政にはこれに関する匿名
の告発は絶えずあるが、彼らが腰を上げるのはめ
ったにない。
一種の必要悪として黙認されてしまっている。
これに代表されるように、日本は既得権として強者
の立場にあるものには非常に都合の良い社会に
なっている。
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