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2011年06月16日

義捐金理由の生活保護打ち切りは当然

東日本大震災の被災者に寄せられた義援金や東京電力福島
第1原発事故の仮払補償金を収入とみなし「手持ち金で生活
可能」として、福島県南相馬市が6月になって約150世帯の生
活保護を打ち切ったことが分かった。

これに対し、日本弁護士連合会は15日、「福島県や宮城県で
義援金等を収入認定した打ち切りが相次いでいる」として是正
を求める会長声明を出した。

これは明らかに日本弁護士連合会の主張がおかしい。

生活保護は、どんな形であれ、生活に使用できる収入があれ
ば減額ないし、打ち切るのが当然である。まして、通常の生活
を取り戻すのに必要な資金は収入から減額して判断する、よう
になっており、資金がなくなれば再度相談に応じると言ってお
り何の問題もない。

一般の生活保護者でない被災者も職を失い収入の無い状況で
生活を義捐金や食料品の支援に依存している。

この状況で、生活保護者だけが、当然のように生活保護費とし
て多額の資金を受け取る理由は何もない。

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posted by ドクター国松 at 10:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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