国民健康保険の不条理さに関する記事に対し、同感である
との怒りのコメントをいただきました。
全くそのとおりです。
表1.健康保険制度の違いによる健康保険料
国民健康保険は年収200万円、その他は月額18万円で算出
健保組合の場合、雇用主の負担率は会社により異なります。
ここでは、西日本シティ銀行の例
国民健康保険料市町村で異なるが、ここでは佐世保市の例
見ていただければ解るが、本人負担額だけでなく、雇用主
負担も合わせた保険料の合計が制度により異なることが
わかる。実におかしな話である。
全ての制度を一つに統一し、同一収入に対する健康保険
料は同額になるようにする。
但し、国民健康保険以外はそこから雇用主負担を除いた分を本人
負担分とする。
残念ながら、国民健康保険の加入者は雇用主がいないので、全額
負担が必要だが、それでも今より減額になることは間違いない。
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