検察審査会が法的な厳密性よりも世論を重視することから
当然予想された結果であった。
しかし、検察が発見できない有罪の証拠を、検事担当の弁護士
が発見できるとは思わないが、今後の検察審査会の有効性を
判断するうえでの試金石となるだろう。
自民党の谷垣禎一総裁は小沢一郎氏について「議員辞職なされ
るべきだ」と語ったが、起訴段階で辞職する必要のないことは明確である。
企業でもそうだが、起訴された段階で(極端な場合逮捕された段階)でクビに
されてしまうケースがある。
有罪の判決が確定するまでは無罪の推定をする、という原則は建前だけではなく
実際に適用されるべきである。
起訴されたという理由で辞職を迫るようでは、指導者としての資質に疑問を感じる。
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谷垣総裁の議員自称発言は当然です。
しかし、検察がそもそも行政の一機関に過ぎず、内閣の統制下にあり、時の内閣に利するような動きをするのであれば、政治家にも推定無罪が適用されなければならないと思います。