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2010年10月04日

谷垣総裁、起訴と有罪の区別ついてます?

検察審査会は小沢氏を起訴相当とした。

検察審査会が法的な厳密性よりも世論を重視することから
当然予想された結果であった。

しかし、検察が発見できない有罪の証拠を、検事担当の弁護士
が発見できるとは思わないが、今後の検察審査会の有効性を
判断するうえでの試金石となるだろう。

自民党の谷垣禎一総裁は小沢一郎氏について「議員辞職なされ
るべきだ」と語ったが、起訴段階で辞職する必要のないことは明確である。

企業でもそうだが、起訴された段階で(極端な場合逮捕された段階)でクビに
されてしまうケースがある。

有罪の判決が確定するまでは無罪の推定をする、という原則は建前だけではなく
実際に適用されるべきである。

起訴されたという理由で辞職を迫るようでは、指導者としての資質に疑問を感じる。


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posted by ドクター国松 at 21:03 | Comment(2) | TrackBack(0) | 自民党 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
自民党はそれほどマスコミから厳しいけじめをずっと求められ、そうしてきたのです、
谷垣総裁の議員自称発言は当然です。
Posted by りえこ at 2010年10月04日 21:17
推定無罪は刑法の基本原則のひとつですが、国民の代表であれ政治家の場合は、疑わしきは罰せられる、即ち、推定有罪として受け取り、潔く身を処すべきだ と言われてきました。

しかし、検察がそもそも行政の一機関に過ぎず、内閣の統制下にあり、時の内閣に利するような動きをするのであれば、政治家にも推定無罪が適用されなければならないと思います。
Posted by 通りすがり at 2010年10月05日 12:35
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