夫妻が二子山部屋の土地建物の権利証を勝手に持ち去ったりした
かのように報じた記事で
名誉を傷つけられたとして、大相撲元横綱の貴乃花親方夫妻が発
行元の講談社と野間佐和子社長らに計約7400万円の損害賠償
を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
梅津和宏裁判長は講談社側の控訴を棄却し、一審東京地裁判決と
同額の計847万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。
(以上の記事は時事ドットコム参照)
裁判所は事実無根と認定したわけであるからマスコミがでたらめを
書いたことを認めたことになる。
では、何故7400万円が847万円に減額されるのか。
マスコミは事実を報道すべきものであり、でたらめを書かれると、被害者の
利益は大きく侵害され、国民に間違った知識を植え付ける。
最近、言論の自由の価値がどんどん低下している原因は、マスコミの根拠の
ない報道や、一方的な報道にある。
裁判所はむしろ懲罰的な賠償を追加してでも、マスコミを本来の姿勢に戻す
努力をすべきである。
それが大きく減額させるようでは、裁判所がマスコミのでたらめ報道を助長している
といわれても仕方が無い。
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