した事件で、那覇地検は24日、中国漁船の船長を処分保留で釈放すると発表した。
これは明らかな検事の越権行為である。刑事訴訟法248条は確かに、
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を
必要としないときは、(検事は)公訴を提起しないことができる。 と書かれている。
しかし、処分保留となるケースは従来犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合
であった。しかし、地検は「故意に衝突させたことは明白」と犯罪の事実のあったことを
認定し、理由として「わが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮した。」
と述べている。このような政治的理由で検察が処分保留できるという前例はなく、地検だけ
の判断とは考えられない。
もし、本当に検察だけの判断であれば、政府が指揮権を発令してでも止める事案である。
仙石が本当に政府の意思でないというなら、このような勝手な解釈で犯罪者を解放した
検察当局の法律違反を追及すべきである。
検察の影に隠れる政府当局は卑怯であり、外国の圧力に簡単に屈してしまう政府では
今後日本の主権を維持することは難しい。
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