に注目が集まっている。
憲法では第75条に「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、
訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない」とかかれている。
憲法の解説書ではこの規定の趣旨について、
・検察権の政治的介入から内閣を守る趣旨
・訴追が慎重に行われることを担保するとともに、総理の首長的地位を確保するため
・一体としての内閣の職務遂行に差障りが生ずることを防止することにある。
・国務大臣の活動の自由や内閣の安定性・継続性の確保のため
としている。
憲法学者の意見としては、
1.総理大臣は起訴できない
2.同意あれば起訴できる
3.同意なしでも起訴できる の三つの解釈がある。
憲法解説書の趣旨から見て、同意なしでも起訴できるというのは少数派であり、
同意あれば起訴できるというのが妥当なところであろう。
しかし、我々国民が首相に期待するのは、政策を実行し国や国民生活を良い
方に導くことである。
今回の代表選ですら、今こんなことをしている場合かとの批判があっtことを考えれば、
過去の、しかも検察が不起訴にした事案を再び持ち出し、国民の指導者である首相の
貴重な時間と労力を無駄に使うことは止めるべきである。
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