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2010年07月26日

刑法に、違法業務を行った企業に対する解散処分を追加すべき

2007年に米国から輸入された事故米82トンが、食用米として不正に転売されていた問題で、神奈川県警は
26日午前、食品衛生法違反(有害食品などの販売)の疑いで、転売や偽装にかかわったとされる4社への家
宅捜索を始めた。

事故米82トンは、07年4月に豊田通商が米国から輸入。同6月の検疫でカビが見つかったため、「飼料用」として
甘糟損害貨物に販売したという。

協和精麦で飼料用に加工されるはずだったが、実際には石田物産から共伸商事に流れ、「食用」として販売された。
最終的に19トンは焼酎に使われたという。

利益の為に不法行為を思いつき、指示した責任者の罪は最も重いが、その業務命令に従い不正と知りながら
実行した社員もまた許されない。

しかし、日本ではこの手の事件が後をたたない。まさに日本社会においては仲間内の企業の価値観が社会全体の
価値観に優先するのである。談合があれほど批判されても無くならないのもここに原因がある。

学校卒業後入社し定年までその会社内で生活の糧を得て人生の大部分を同一企業内で過ごすような仕組みでは
例え反社会的行動であっても、企業がする行為にはどうしても甘くなる。

内部告発制度は導入したが、いまだに社会正義のために企業を告発する者は少数の変わり者でしかない。

しかし、刑法が改正され、不法行為を行えば企業が消滅することがわかっておれば、非合法的企業活動に対する
抑止力になるだろう。

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posted by ドクター国松 at 11:03 | Comment(0) | TrackBack(1) | 日本企業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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