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2010年01月28日

責任能力が無くとも刑罰は科すべきである。

  秋葉原の無差別殺傷事件から1年7カ月。元派遣社員・加藤智大被告の初公判が、
  東京地方裁判所で行われ、加藤被告は「事件当時の記憶はないが、犯人であるこ
  とに間違いはない」と述べ、起訴事実を認めた。

  しかし、弁護側は、責任能力について、争う姿勢を打ち出している。

  刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・
  善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。

  責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意
  味がなく)、
刑罰を科す意味に欠けるとされ、刑法第39条に、心神喪失者の行為は、
  罰しない。  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。と定められている。

  弁護士の弁護方針としては間違いではないが、少なからぬ人々が、凶悪な事件を
  おこした犯罪者が責任能力が無い、という理由だけで罪を免れることに、納得できな
  いものを感じている。

  日本の刑法では、刑罰を科すことによって、犯罪を計画する者たちに対しては直接的な
  威嚇をなし、一般市民に対しては法への信頼を形成する効果を与え、犯罪を抑止する効
  果と、刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果が期待されている。さらに、刑罰過程で
  一定の教育を施すことで再度の犯罪を予防しよう
という狙いがある。

  また、一方で、
一定の犯罪を犯したことに対して、それに見合うだけの刑罰が当然に
  科されるべきである、という考えがあり、
日本における通説は両者の側面を否定せず
  折衷しているとされている。

  責任能力の無い者に刑罰を課した場合の効果を検証すると、
  ・犯罪抑止効果は期待できる。
  ・再犯防止効果は期待できない。
  ・教育効果は期待できない。
  ・犯罪に見合う刑罰という考えについては、犯罪を行うことを認識していない加害者に
   対しては妥当とは言えないが、被害者にとっては刑罰が科されないと納得できない。
  ということになる。

  このように、責任能力のない者に、刑罰を科すことには問題があることは否定できない。

  しかし、刑罰の最大の目的が、社会の秩序や安全を乱す行為を防止し、国民が安全に
  安心して社会生活をおくることにあるとすれば、責任能力が無いからといって罰を科さ
  ない理由にはならない。

  人を襲った動物が責任能力の有無にかかわらず射殺されるように、責任能力の無い
  者にたいしても、罰則は科されるべきである。認識せず犯罪を行った者は再度同種
  の犯罪を犯すことを自分の力では抑制できない。

  もちろん、罰の内容は健常者と同一である必要はない。刑務所に入れても意味がない
  からである。一般社会からの隔離等を刑法体系の中に導入する等の方法を考慮すべき
  である。

  少なくとも、健常者であれば懲役10年以上に該当する者が、責任能力が無いという理
  由で無罪となり、病院治療を受け、治ったということで1年程度で社会に出てくることは
  許されない。




  

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posted by ドクター国松 at 22:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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