具体的な手口は、カード利用者にカードの分割払いで、実際は数千円の商品を高額
(例えば80万)で購入させ、50万円の現金を渡すという方法である。
形式的にはキャッシュバック付き商品の売買だが、実態は、業者が50万円を融資し、
カード利用者は元本と金利合わせて80万円以上を返済するという仕組みである。
この場合、業者には80万円から50万円と商品価格などを差し引いた30万円弱が
利益として入る。カード利用者はカード会社に80万円を返済するため、分割払いの
金利を含めると、実質的には利息制限法の上限金利をはるかに上回る金利を負担
することになる
カード利用者も、他の金融業者などから借金できないために不正行為だと知ったうえ
で利用するケースが多い。
貸金業者に対する規制強化で貸金業者が急減し、消費者金融やカード・信販会社が
融資を絞っており、必要な資金を借りられない者が急増している。
それに加え、今年6月には貸金業者からの借り入れ総額を年収の3分の1以下にする
総量規制が導入される予定である。そうなると収入の無い専業主婦や退職者は、急な
資金が必要になっても、借入ができないことになり、さらに一層借りられない人による
不正利用の増加が予想される。
民主党では、規制を緩和する動きがあったが、亀井大臣は貸金業制度のあり方につい
て、枠組み自体を変える状況ではないとの考えをあらためて示しており、今後も予断を
許さない。
そもそも、収入と比べて多すぎる借金をしないために、貸金限度額を制限するというのは
政府のするべきことだろうか(金利の制限は政府の仕事である。)
その程度のことを判断し金を借りるか否かを判断するのは、自己責任であるべきであり、
政府が決めるのはお節介以外のなにものでもない。
愚民政策といわざるをえない。
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