が物議をかもしている。
こんなことをしたら、銀行が新規に資金を融資しなくなる、というのが反対の主な理由である。
返済がされなくなれば、不良債権となり、新規に貸し出すことができなくなるというわけである。
これに対して亀井大臣は、返済を猶予しても不良債権に区分しないよう金融検査マニュアルを
見直す等の方法で「返済を猶予したから新しい金は貸さない、ということはさせない」と強調している。
しかし、住宅ローンのような個人融資については、返済できないことが問題だが、中小企業にと
っては返済よりも、新規に貸し出しが受けられないことの方が問題である。
個人と中小企業者を一緒にするのではなく分けて考える必要がある。
個人にとっては、住宅ローンの返済猶予はありがたい。金融機関にとっても不良債権にならず、
回収不能になつた時に政府が代わりに返済してくれるとすれば何の問題もない。
肩代わりしてくれないなら、金融機関としては返済猶予は迷惑である。
中小企業にとって、当初予定の返済ができないことは経営面で問題があることを意味する。
この場合、返済猶予よりは新規貸出で支援するのが望ましい。
日本の金融機関の問題は、リスク許容度が低く、少しでも不安のあるところには貸さない点に
あるのだから、企業向けの融資については、返済猶予を強要するより、政府の保証制度の制
限を緩和し、もっと簡単に利用できるようにする方が金融政策としてはオーソドックスな方法で
ある。
亀井大臣の政策も、個人向け融資と事業向け融資で対応を別にすれば、少しは抵抗も少なく
実行できるのではないだろうか。
いずれにしても、不況の直撃と金融機関の貸し渋りで、企業も個人も苦しんでいることは事実
である。
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