週刊誌での嘘情報の垂れ流しや名誉棄損は以前から
あったが、現在ではネット上に流される名誉を毀損する
根拠の無い情報の拡散が深刻である。
事実関係を何ら検証することなく、誤った情報が流され
たり、事実であったとしても本来個人情報として明らかに
されるべきでない情報がネット上でさらされている。
これらは個人の名誉を著しく傷つけるだけでなく、人権
侵害になっている。
ところが、日本の司法はこのような事案に対しては非常
に甘い。
そもそも、警察にネットでの不当な名誉棄損を訴えても
とりあげられることは少ない。また、裁判までこぎつけ有
罪に持ち込めたとしても罰則はあまりにも軽く、被害とは
見合わない。
言論の自由は民主主義社会を支える重要な権利だが、
それだけにその発言には重い責任を伴わなければなら
ない。
他人の名誉を毀損する嘘の垂れ流し、事実であっても
他人のプライバシーや個人情報を公表するような違法
行為に関しては厳罰が課されるようにならなければなら
ない。
ネットは今やマスコミと同様に多数の目にふれるもので
あり、個人の発言というだけでは済まされない。
マスコミは当然であるが、個人のネット上での発言につ
いても、根拠の無い名誉棄損や他人の個人情報やプラ
イバシーの鵜飼は違法であり大きなペナルティを伴う
ことを明確に示すことが必要である。