東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を
出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個
人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。
類似のケースでは3年間で約1億4千万円の利益を得た大阪
市の元会社員が、約5億7千万円を脱税したとして起訴された。
大阪地裁ははずれ馬券を経費と認めて脱税額を大幅に減額さ
れ、現在最高裁での判断待ちとなっている。
今回のケースは赤字であるにも拘わらず、当たり馬券の購入
費用しか経費に算入されないため課税対象となったものであるが、
別ケースのように事業所得として認められる可能性は低く、厳しい
結果が予想される。
しかし、そもそも経費としては当たり馬券の購入費用しか認められ
ない、という判断は以前から言われてきたが、実際のところは誰も
税金を申告せず、摘発もされなかった。
雑所得だから20万円以上の利益馬券は全て課税対象になる
が、従来は全て現金決済のため把握しにくく黙認されてきた。
今回、摘発されたのはJRAのコンピュータ取引を利用したため、
その結果がトレースできたからである。
摘発事例から見て、JRAのデータが税務当局に何らかの形で
筒抜けになっているのは明らかである。
実際の摘発例は数千万円を超える大口であるが、実際は利益
20万円以上の勝利馬券の全てに課税可能である。
ただ、それをしないのは、そうすると多額の費用をかけたJRA
のコンピュータシステムが利用されなくなるからにすぎない。
このように、日本では法律を平等に適用するのではなく、税務
当局の勝手な裁量で恣意的に徴税されている。
とにかく、競馬で勝つ自信のある人はコンビュータ取引ではなく、
馬券を直接買うべきである。