社会保険事務所のずさんな対応が原因で記録が見つから
なかったにもかかわらず、遺族年金を時効として支払わない
のは違法だとして、兵庫県の六十代の女性が、時効となった
約23年分の年金支給を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は
29日、国に約2200万円の支払いを命じた。
田中健治裁判長は「女性の相談に担当者が適切に調査してい
れば記録が発見された可能性が高い。組織全体で不適切な
取り扱いを繰り返した」と指摘。違法な対応の結果、時効になっ
たとして、国が時効適用を主張するのは「信義則に反し許され
ない」と判断した。
自分のミスで時効になったまに、今度は時効をタテに支払わない。
誰が考えても理不尽なことだが、官僚の対応では良くあることで
ある。
今回は裁判所が適切な判断をしたが、厚生労働省が控訴する可
能性は高い。
彼らにとっては目の前の国民の利益になるか否かには何の関心
もない。あるのは自分達の権威を損なわないことだけである。